2019年08月21日
富士見市 空家対策
富士見市
では、空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助します。- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)
- 1年以上居住し、又は使用されていないもの
- 勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていないもの
- 除却について所有者等全員の同意を得ているもの
- 空家の所有者又は相続人
- 個人
- 市税の滞納がない方
- 対象空家の除却(解体)工事に係る費用
- 上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用
補助対象経費の3分の1(上限30万円)
- 補助金交付決定後に工事を行うこと
- 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた市内業者が行う工事であること
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
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